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重要事項説明書

1. 事業者                                

                                    

(1) 法人名 特定非営利活動法人 マスカットクラブ

(2) 法人所在地 岡山県総社市日羽字片山638番4

(3) 電話番号 (0866)99-2230

(4) 代表者氏名 理事長 曽田 聡子

(5) 設立年月 2003年8月20日

2. 事業所の概要

(1) 事業所の種類 指定地域密着型通所介護事業所

(介護保険事業者番号 3370800595)

(2) 事業所の目的 特定非営利活動法人マスカットクラブが開設するデイサービスセンターあおいろのそらが行う地域密着型通所介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

(3) 事業所の名称 デイサービスセンター あおいろのそら

(4) 事業所の所在地 岡山県総社市日羽1047番の2

(5) 電話番号 (0866)99-2230

(6) 事業所長(管理者)氏名 上野 浩美

(7) 事業所の運営方針

事業所の従事者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力の維持向上につながるよう、事業者が行うことの出来るサービスの範囲内で援助を行う。

(8) 開設年月 平成16年5月1日

(9) 利用定員 10人 

3. 事業実施地域及び営業時間

(1) 通常の事業の実施地域 総社市 (山手・清音を除く)

(2) 営業日及び営業時間

営業日‥‥月曜日から金曜日

(祝日・12月30日から1月4日を除く)                

営業時間‥‥9:00~16:30

サービス提供時間‥‥9:30~16:00

                                

4. 職員の配置状況

・管理者1名‥‥事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

・生活相談員 1名以上(常勤1名以上)‥‥事業所に対する指定通所介護の利用の申込に係る調整、居宅サービス計画に基づいた通所介護計画の作成及び実施、利用者からの苦情、相談等の処理に当たるものとする。

・介護職員 1名以上‥‥通所介護計画に基づきサービスを行う。

・機能訓練指導員 1名以上‥‥通所介護計画に基づきサービスを行う。

5. 当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所が提供するサービスには、介護保険の給付対象になるサービスとならないサービスがあります。

(1) 介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の9割(又は8割)が介護保険から給付されます。

① 健康チェック‥‥血圧や脈拍の測定を行います。

② 機能回復訓練・日常生活動作訓練

利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又は、その減退を防止する為の訓練を行います。

③ レクリエーション‥‥利用者に無理のない、楽しんでいただけるレクリエーションをご用意し、ご希望があればご参加いただきます。

④ 送迎‥‥利用者宅と事業所間の送迎を行います。

⑤ 入浴‥‥必要に応じて洗身、洗髪、更衣等の介助を行います。

〈サービス利用料金〉                    

下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。                    

*所要時間5時間以上6時間未満の場合(単位:円)

ⓐ介護区分(1回あたり)

利用料金

ⓒ介護保険から給付される金額

ⓓ自己負担額 (1割の場合)

ⓔ入浴介助加算1 (1割の場合)

ⓐ           ⓑ           ⓒ           ⓓ         ⓔ        

要介護1 6,570   5,913   657    40

要介護2 7,760   6,984   776    40

要介護3 8,960   8,064     896    40

要介護4 10,130 9,117   1,013 40

要介護5 11,340 10,206 1,134 40

 

*所要時間6時間以上7時間未満の場合(単位:円)

ⓐ介護区分(1回あたり)

利用料金

ⓒ介護保険から給付される金額

ⓓ自己負担額 (1割の場合)

ⓔ入浴介助加算1 (1割の場合)

ⓐ           ⓑ           ⓒ           ⓓ         ⓔ        

要介護1 6,780   6,102   678    40

要介護2 8,010   7,209   801    40

要介護3 9,250   8,325   925    40

要介護4 10,490   9,441   1,049 40

要介護5 11,720.  10,548 1,172 40

                        

*介護職員等処遇改善加算

(介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。)

新加算Ⅰ9.2%、新加算Ⅱ9.0%、新加算Ⅲ8.0%、新加算Ⅳ6.4%

→所定単位数(1か月間に利用したサービスの合計単位数)に加算率を乗じた単位数

                          

(2) 介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者のご負担となります。

                        

① 通常の送迎地域外に居住する利用者に対して行う送迎費用

・通常の送迎地域を超える地点から片道7km未満 500円

・通常の送迎地域を超える地点から片道7kmを超える場合は1km単位に 100円加算

② 食費

・1回当たり 600円(お茶代・おやつ代含む)

③ おむつ代

・1枚150円

④ 作業療法やレクリエーションにおいて使用する材料代(手工芸活動費)

・実費

(3) 利用料金のお支払い方法                    

前記(1)・(2)の料金・費用は、月末に現金にてお支払い下さるか、銀行の口座振込等により指定期日にお支払い下さい。

 

(4) 利用の中止・変更                        

・利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止、変更することが出来ます。この場合にはサービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。

・利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合でもキャンセル料は不要です。                        

・サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する日時にサービスの提供が出来ない場合は、他の利用可能日時を利用者に提示し協議します。

6. 事故発生時の対応

事故発生時には、119番(110番)通報の後、利用者家族、かかりつけ医、職員、市町村高齢課等へ連絡し、速やかに対処する。事故発生の経緯、原因、対処結果等については、事故記録簿に記載し、原因究明を行い、事故再発防止に努めます。

利用者に対する通所介護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。                        

                            

7. 苦情の受付について

(1) 当事業所における苦情の受付                        

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。                        

・利用者相談・苦情窓口【受付時間9:00~16:30(営業日に限る)】                        

電話 (0866)-99-2230 担当者 上野 浩美                        

・国保連の苦情窓口 電話 (086)-223-8811                        

・保険者の苦情窓口

総社市長寿介護課 電話 (0866)92ー8369

(2) 苦情処理の手順・対処方法

苦情発生時には、速やかに事実関係を調査し、その結果ならびに改善の必要性の有無、改善の方法について、担当者と管理者の2名にて利用者宅へ訪問、利用者家族とも面談し報告します。

改善が困難なもの、すぐに回答出来ないものについては、関係機関に問い合わせ後報告します。

苦情内容、対処結果等については、苦情記録簿に記載し、同じ苦情が発生しないよう努めます。                        

                            

8. サービス利用にあたっての留意事項

                     

・他の利用者が適切な通所介護サービスの提供を受けるための権利・機会等を侵害してはなりません。

・事業所の施設・設備等は、本来の用途に従い適切に使用してください。

・事業所の職員や他利用者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利活動を行うことはできません。                        

・その他事業所の規則等を遵守してください。                        

9. 非常災害対策について

(1) 事業所の消防計画及び避難計画に基づき年2回避難訓練を実施

(2) 気象警報(大雨・暴風・洪水・大雪)が発令された場合の対応

・利用日当日に警報が発令されている場合は、利用中止とさせていただきます。

・当日朝8時に警報が解除された場合は、通常通りの開催となります。

・利用中に警報が発令された場合は、各家庭に連絡を入れ中断となります。

10. 緊急時における対処方法

サービス提供中に病状の急変や緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医や家族に連絡をし、必要な措置を講ずるとともに管理者に報告するものとします。

11. 運営推進会議

 

規定に基づき概ね年に2回程度開催します。利用者の家族や地域住民の代表、行政の方々にご参加いただき、サービス内容の報告や意見交換などを通して地域に開かれた事業所を目指します。                        

12. 高齢者虐待防止について

利用者等の人権援護、虐待の防止の為に「高齢者虐待防止のための指針」を設け必要な措置を講じます。虐待防止に関する責任者は事業所の管理者とします。

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに保険者(総社市)に通報します。

13. 衛生管理・感染症について

施設の設備、食器、飲用に供する水などについて衛生的な管理に努めるととともに、衛生上必要な措置を講じます。事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように「感染症発生及びまん延の防止のための指針」を設け必要な措置を講じます。                        

14. 個人情報について

介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、用いる場合は利用者及び家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとします。                        

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